犯罪が発生すると,通常,警察が捜査を行い,すべての事件は検察官に送致されます。そして,検察官は,犯人や参考人の事情聴取など必要な捜査を行い,集めた証拠を検討した上で,起訴するか不起訴にするかを決定します。また,事件を裁判所に起訴したときは,裁判に立ち会って,証人尋問をしたり,論告・求刑を行ったりして,適正な刑罰が科されるように努めています。
また,捜査や裁判を行うためには,被害者の方に,検察庁で事情聴取に応じていただいたり,裁判で証人として証言していただくなどの協力を得ることが必要となります。被害者の方の協力によって,事件の真相が明らかとなり,犯人に対し,犯した罪の重さにふさわしい刑罰を科すことが可能となるのです。
一方,犯罪によって傷ついた被害者の方に対しては適切なサポートが必要な場合が少なくありません。検察庁では,被害者の方からの相談に応じたり,事件の処分結果をお知らせするなど,被害者の方の保護と支援に努力しています。
このパンフレットは,犯罪による被害者の方々に対して検察庁で行っている保護と支援について,分かりやすく解説したものです。少しでもこのパンフレットが,被害者の方々のお役に立てれば幸いです。
検察庁における被害者保護及び支援の制度の詳細については,末尾の被害者ホットライン連絡先にご連絡いただいて,検察庁の被害者支援員や職員にお尋ねください。
なお,捜査・公判等についてご要望やご質問のある方は,担当検察官又は最寄りの検察庁にご相談ください。