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 外国人逗留手续逗留期间更新

原则上,拥有逗留资格的外国人于在授予的逗留期限逗留我国。

如此:在批准其登陆時所授予逗留期限如不能完成預期逗留目的而一旦離境的話就要再次获

得签证才能入境,对于外国人本人而言也是很大的负担。

   因此,《入管法》规定,在法务大臣判断可以继续許可该外国人逗留我国的情況下,

可更新其逗留期限并对可延续其逗留的手续做出了规定。

欲进行逗留期限更新的外国人须根据法务省令规定的手续申请逗留期限更新许可。




逗留资格变更

所谓逗留资格的变更是指具有逗留资格的外国人变更其逗留目的,从事符合其他逗

资格的活动時向法务大臣进行逗留资格变更申请并获得许可,旨在将以往的逗留

资格变更为新的逗留资格。

   根据该
手续规定,逗留我国的外国人欲从事在目前逗留资格条件下无法从事的、

属于其他逗留资格的活动時,只要其未离境就可进行获得其他逗留资格的申请。

   
欲进行逗留资格变更的外国人須依据法务省令规定的手续向法务大臣提出逗留资

格变更申请。


文章来源;入国管理局网



各种申请书记载例

| 逗留资格认定证明递交申请书 | 逗留期间更新许可申请书 | 逗留资格变更许可申请书 | 逗留资格取得许可申请书 | 资格外活动许可申请书 | 再入境许可申请书 | 永久居住许可申请书 |



○ 逗留资格认定证明递交申请书记载例

  • 逗留资格「日本人的配偶者等」
     
    (例) 外国人与日本人結婚并共同居住的情況
  • 逗留资格「企业內专职」

    (例) 外国人为外资类企业的駐留人员的情況
  • 逗留资格「技术」

    (例) 外国人为计算机等的系统工程师的情況
  • 逗留资格「留学」

    (例) 外国人在日本的大学留学的情況

    ○ 逗留期间更新许可申请记载例

    逗留资格「日本人配偶者等」

    (例) 外国人希望与有婚姻关系的日本人继续同居的情況
  • 逗留资格「人文知识/国际业务」

    (例) 外国人希望继续从事需要翻译等专业知识的业务的情況
  • 逗留资格「留学」

    (例) 外国人希望继续以留学生的身份在日本的大学学习的情況

    逗留资格变更许可申请记载例


  • 逗留资格「日本人配偶者等」
     
    (例) 外国人由于与日本人結婚同居希望变更其逗留资格的情況
  • 逗留资格「人文知识/国际业务」
     
    (例) 外国人希望变更为从事需要翻译等专门知识的业务的再留资格的情況

逗留资格取得许可申请记载例

  • (例) 为了外国人父母在日本所生小孩,希望取得逗留资格的情況

资格外活动许可申请记载例


(例) 外国人留学生希望打工的情況



再入境许可申请记载例

(例) 日本逗留的外国人,临时前往国外,且预定在现有的逗留期间內入境的情況 )


永久居住许可申请记载例

  • (例) 希望获得在日本永久居住许可的情況


    文章来源;入国管理局网
在留資格変更許可申請

手  続  名 在留資格変更許可申請
手 続 根 拠 出入国管理及び難民認定法第20条
手 続 対 象 者 現に有する在留資格の変更を受けようとする外国人(永住者の在留資格への変更を希望する場合を除く。)
提 出 時 期 資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
提 出 方 法 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。
提  出  者
 申請人本人
 申請の取次の承認を受けている次の者
 ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
 ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
 ○  外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
 申請人本人の法定代理人(※)
 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
 申請人本人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
手  数  料 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納入)  手数料納付書【PDF】
必要書類・部数
 在留資格「日本人の配偶者等」(例:日本人の方の夫又は妻・実子・特別養子)の場合
 在留資格「永住者の配偶者等」(例:永住者の方の夫又は妻)の場合
 在留資格「定住者」(例:日系3世)の場合
 「その他」の場合は,以下の書類が必要となります。
 ①  申請書(1通)
 ②  活動内容ごとに法務省令で定める資料 各1通
(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに,法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので,詳しくは,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
 ③  旅券,外国人登録証明書等を提示
 ④  身分を証する文書等の提示
(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
申 請 書 様 式 1 在留資格変更許可申請書
2 ①身元保証書(日本語版)【PDF】  ②身元保証書(英語版)【PDF】
3 質問書【PDF】
(注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
(注3)上記2(身元保証書)については,入管法別表第二に定める在留資格(例えば,①日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子,②永住者の配偶者(夫又は妻),③日系人・日系人の配偶者(夫又は妻))の方の在留資格変更許可申請の際に提出していただく書類です。
(注4)上記3(質問書)については,①日本人の配偶者(夫又は妻),②永住者の配偶者(夫又は妻),③日系人の配偶者(夫又は妻)の方の在留資格変更許可申請の際に提出していただく書類です。
記載要領・記載例 在留資格変更許可申請書の記載例
提  出  先 居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
受 付 時 間 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
相 談 窓 口 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター
審 査 基 準 ・申請に係る本邦において行おうとする活動が虚偽のものでなく,出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留資格の変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。

・「短期滞在」の在留資格を有する者にあっては,上記に加えてやむを得ない特別の事情に基づくものであること。
標準処理期間 1か月~3か月
不服申立方法 なし。

[PDF]と記載されている申請書の閲覧には,Adobe Readerが必要です。

在留期間更新許可申請

手  続  名 在留期間更新許可申請
手 続 根 拠 出入国管理及び難民認定法第21条
手 続 対 象 者 現に有する在留資格の活動を継続しようとする外国人
提 出 時 期 在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあたっては在留期間の満了する2か月前から)
提 出 方 法 申請に必要な用紙に必要事項を記入し,添付書類を用意して,地方入国管理官署の窓口に提出してください。
提  出  者
 申請人本人
 申請の取次の承認を受けている次の者
 ○  申請人が経営している機関若しくは雇用されている機関の職員
 ○  申請人が研修若しくは教育を受けている機関の職員
 ○  外国人の円滑な受入れを図ることを目的として民法第34条の規定により主務大臣の許可を受けて設立された公益法人の職員
 地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士
 申請人本人の法定代理人(※)
 法定代理人:申請人本人が16歳に満たない者又は精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者若しくはその能力が著しく不十分なものである場合における申請人本人の法定代理人に限る。
 申請人本人が疾病その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
手  数  料 許可されるときは4,000円が必要です。(収入印紙で納入)  手数料納付書【PDF】
必要書類・部数
 在留資格「日本人の配偶者等」(例:日本人の方の夫又は妻・実子・特別養子)の場合
 在留資格「永住者の配偶者等」(例:永住者の方の夫又は妻)の場合
 在留資格「定住者」(例:日系3世)の場合
 「その他」の場合は,以下の書類が必要となります。
 ①  申請書(1通)
 ②  活動内容ごとに法務省令で定める資料 各1通
(資料の提出にあたっては法務省令で定める資料以外にも提出を求める場合があるとともに,法務省令で定める資料の提出を省略する場合もありますので,詳しくは,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
 ③  旅券,外国人登録証明書等を提示
 ④  身分を証する文書等の提示
(代理者若しくは申請取次者が申請を提出する場合)
申 請 書 様 式 1 在留期間更新許可申請書
2 ①身元保証書(日本語版)【PDF】  ②身元保証書(英語版)【PDF】
(注1)日本工業規格A列4番の用紙に印刷してお使いになれます。
(注2)縮小して印刷される場合がありますので,印刷ダイアログボックスの「用紙サイズに合わせてページを縮小(K)」のチェックをはずしてから印刷してください。
(注3)上記2(身元保証書)については,入管法別表第二に定める在留資格(例えば,①日本人の配偶者(夫又は妻)・日本人の実子,②永住者の配偶者(夫又は妻),③日系人・日系人の配偶者(夫又は妻))の方の在留期間更新許可申請の際に提出していただく書類です。

記載要領・記載例 在留期間更新許可申請書の記載例
提  出  先 居住地を管轄する地方入国管理官署(地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
受 付 時 間 平日午前9時から同12時,午後1時から同4時(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので,地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。)
相 談 窓 口 地方入国管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター
審 査 基 準 出入国管理及び難民認定法別表第一の下欄に掲げる活動(外交及び公用の項の下欄に掲げる活動を除く。)又は別表第二の下欄に掲げる身分若しくは地位(永住者の項の下欄に掲げる地位を除く。)を有する者としての活動のいずれかに該当し,かつ,在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
標準処理期間 2週間~3か月
不服申立方法 なし。

[PDF]と記載されている申請書の閲覧には,Adobe Acrobat Readerが必要です。

    ≪1≫ 日中ビジネスコンサルタント,現地法人設立手続き,【1】 連絡事務所設置,市場開拓、取引先発掘、取引先との連絡・関係の強化を目的に、日本から社員派遣或いは現地雇用の中国人を常駐させる方法があります。これは「外国企業常駐代表機構」と呼ばれ、営業行為は出来ません。【2】 独資企業,100%外国企業の投資による会社を設立する、現在最も多い投資形態です。【3】 合弁企業中国企業との共同出資による会社を設立する、お互いの長所を生かし合うケースで採用されます。また、卸売業等認可条件として合併を義務付けている業種もあります≪2≫ 企業信用調査◆ 事業再生,
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